この契約は、本ソフトウェア(以下に定義)をご利用いただくお客様と三洋電機株式会社(以下「弊社」といいます。)との間の契約です。この契約の最下部にある「同意する」のボタンをクリックし本ソフトウェアのダウンロードを開始することをもって、この契約に同意したことになります。お客様がこの契約に同意できない場合は、以下に示された「同意しない」のボタンを選択しクリックしてください。この場合、本ソフトウェアのダウンロードは中止され、使用許諾できません。
第1条(定義)
本ソフトウェアとは、お客様がこの契約に同意するとダウンロードしてインストール される、 「デジタルムービーカメラDMX-CG65(以下、DMX-CG65という。)」
のファームウェアのアップデートソフトウェアをいいます。
第2条(ソフトウェアに関する権利)
本ソフトウェアの著作権その他一切の権利は弊社が有しており、著作権法等の法律および国際条約により保護されています。
第3条(使用条件)
1. お客様は、本ソフトウェアを、1台のコンピュータにダウンロードし、専用USBケーブルまたはカードリーダーを使用して一つのSDメモリーカードに複製して使用することができます。
2. お客様は、第1項に基づきダウンロードした本ソフトウェア一式を、バックアップを目的としてのみ、パソコン上及びSDメモリーカードに記録させておくことができます。
3. お客様は、本ソフトウェアをコンピュータ・ネットワーク上で複数ユーザーにより使用することはできません。
4. お客様は本ソフトウェアの全部または一部を、有償・無償の別を問わず、第三者に対して、譲渡、貸与、レンタル、リース、使用許諾することはできません。
5. お客様は、本ソフトウェアについて、変更または改変、翻訳、リバースエンジニアリング(逆コンパイル、逆アセンブル等)を行うことはできません。
第4条(品質保証)
1. 弊社は、お客様がお持ちの DMX-CG65 の弊社保証期間内に、本ソフトウェアをダウンロードしてから1年間、本ソフトウェアが弊社所定の稼働環境にある
DMX-CG65 において正常に稼働することを保証します。ただし、稼働不良または不稼働の原因が、次の各号のひとつに該当する場合は、弊社は保証の責任を免れるものとします。
(1)火災、地震、風水害、第三者による行為、その他の事故等、弊社の責めに帰すことができない事由により生じた場合
(2)お客様の故意、過失、誤使用その他異常な条件下での使用により生じた場合
(3)本ソフトウェアを DMX-CG65 以外の他商品に組み込んだことによる場合
(4)お客様が、第3条(使用条件)の規定に反して本ソフトウェアを変更または改変した場合
(5)お客様がこの契約に反して本ソフトウェアを使用した場合
2.前項の保証の範囲は、本ソフトウェアの良品との取り替えに限られるものとします。ただし、弊社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
第5条(契約の終了)
1.この契約は、以下のいずれかに該当する場合に終了するものとします。
(1)お客様が本ソフトウェアの使用を停止したとき
(2)お客様がこの契約に違反したとき
2.前項によりこの契約が終了した場合は、お客様は、本ソフトウェアおよび複製物のすべてを破棄しなければなりません。
第6条(準拠法)
本使用許諾契約は、日本国法に準拠するものとします。
また、本使用許諾契約に関する一切の紛争の管轄裁判所は、大阪地方裁判所と致します。 |